2020-11-18 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
この十年間、開門を義務づけた確定判決を履行せず、強制執行として間接強制金を支払い続けるという異常事態が続いてきました。過去に実行した巨大公共事業は過ちだとは認めたくない、そのために、国民の税金を湯水のように使って、世界でも有数な、豊かな干潟を壊し続けているのが現状です。農水省が漁民も農民も苦しめ続ける、この状況をいつまで続けるんでしょうか。 大臣、ちょっと聞いてください。
この十年間、開門を義務づけた確定判決を履行せず、強制執行として間接強制金を支払い続けるという異常事態が続いてきました。過去に実行した巨大公共事業は過ちだとは認めたくない、そのために、国民の税金を湯水のように使って、世界でも有数な、豊かな干潟を壊し続けているのが現状です。農水省が漁民も農民も苦しめ続ける、この状況をいつまで続けるんでしょうか。 大臣、ちょっと聞いてください。
そして、大臣、月一回会えなかったら強制執行できると言うけれども、間接強制しかできないんじゃないんですか、今のところ。そして、裁判所に言って履行勧告といったって、手紙や電話をするだけなんですよ。あとは何にもしてくれないんです。要するに、ずっと会えないで、何カ月も何年も会えない親がいっぱいいるわけですよ。
そして、面会交流の審判については、民事執行手続により、間接強制をすることができるわけでございます。また、子供を連れ去られた親は、家庭裁判所に子の監護者の指定及び子の引渡しの申立てをすることもできるということでございます。
ただ一方で、今回の場合が当たるかどうかというのは若干疑義がありますけれども、基準法上の道路としての実体を失っているような、そういった場合があるのであれば、それは逆に、接道の義務をその沿道の敷地が果たしていないことになりますので、その敷地自体の建築物自体がいわゆる基準法に反している状態、したがいまして、その建物の使用を制限したり禁止したりという形をもって、間接的に、その道路の管理をいわば間接強制という
ちなみに、公正取引委員会の行政調査は、当然、いわゆる間接強制ということですから、実効性が担保されるものであります。例えば、これらの方法により報告命令に係る送達を行っても当該事業者が従わないという場合には、独占禁止法上の罰則の対象となり得るということでございます。
この法律案における取組といたしましては、この間接強制の前置あるいはいわゆる同時存在の不要といったような見直しをしているものでございます。
しかしながら、子の引渡しに関しましては、強制執行が子の心身に与える負担を最小限にとどめる観点から、できる限り、債務者に自発的に子の監護を解かせる間接強制の方法によることが望ましいと考えられます。このため、先に直接的な強制執行を選択することができるのは、その相応の必要性が認められる場合に限るべきであると考えられるわけでございます。
今、民事局長からもお話がありましたとおり、現在の子の引渡しの執行方法については、民事執行法上に間接強制かあるいは直接強制かの規定はありません。現行のハーグ実施法につきましては間接強制が前置主義ということでございます。 それぞれにメリット、デメリットがあるというふうに思っていまして、間接強制については、ソフトである反面、その実効性については若干欠けるんじゃないかと。
○参考人(松下淳一君) 面会交流というのは、本人が自発的にやらないとなかなか実効的にできないという性質のものであろうと思いますので、間接強制以外の手段というのは、済みません、私も今思い付くものはございません。
現状は、先ほど今津参考人からも御説明のあったとおり、間接強制という形で、面会交流をさせなければ一日幾ら当たり払えと、お金を払わせることで強制するという仕組みになっているわけですけれども、先ほど来、間接強制というのは余り実効性がないんじゃないかという御指摘もなかったわけではないような気がしますが、しかし、考えようによっては、強制力を行使しなくてもソフトに本人に意思決定をさせるという意味では実効性がそれなりにある
○元榮太一郎君 もう一つ今津参考人に伺いたいんですが、面会交流の現場では、やはり間接強制というものも、子の引渡しもそうですが、あると思うんですが、面会交流については、やはり一方が間接強制を申し立てて、それが認められた場合に、それを本当に執行まで行うということというのはなかなかしにくいと思っておりまして、一応間接強制は認められるんだけれども、そのままにしてしまうというようなことが間々あるというふうな印象
例えば、間接強制がなくなることによって実効性を高めていくということもある一方で、いろいろな議論の中では、間接強制だからうまくいったという例もあったということが紹介をされております。一方で、子供の福祉の観点から考えても、やはり間接強制というステップがあった方がいいのではないか、こういう議論もあったかと思います。
○山下国務大臣 子の引渡しに関しては、委員御指摘のとおり、基本的には間接強制によることが望ましいと考えております。強制執行が子の心身に与える負担を最小限にとどめる必要もありというところでございます。
○黒岩委員 いわば間接強制をかけて、間接強制で返ってこなかったらその後直接強制をかけることになると思うんですけれども、間接強制だとどのくらい返る。間接強制をかけて、時間が一定程度たっちゃいますので、今度は直接強制でもなかなか子の返還がしづらくなると聞いています。要は、その子供が、時間をかければかけるほど、その状況にある意味なれてしまう、だからなかなか返還しづらい。
今回の改正案は、既に存在した国際的な子の返還の強制執行の手続を一つの出発点として議論されましたが、主に問題となったのは、直接的な引渡しを行う前に間接強制、すなわちお金を払わせることで心理的に強制する手続を先行させるかどうかという点と、執行に際して債務者、すなわち現在監護している親の同席を必要的とするかどうかという点でありました。
しかしながら、子の引渡しに関しましては、強制執行が子の心身に与える負担を最小限にとどめるという観点から、できる限り債務者に自発的に子の監護を解かせる間接強制の方法によることが望ましいわけでございます。このため、先に直接的な強制執行を選択することができるのは、相応の必要性が認められる場合に限るべきであると考えられます。
間接強制の申立てについてちょっとお答えさせていただきますと、ハーグ条約実施法が施行されました平成二十六年四月から平成三十一年二月までの間に、間接強制の申立てがされた件数は十六件でございます。その全ての事案において間接強制の申立てが認容されたものと承知しております。 この認容された十六件のうち、代替執行に至らずに実際に子の常居所地国への返還が実現した事案は五件あるものと承知しております。
ところで、今回、子の引渡しの強制執行、百七十四条に規定をされるわけでございますけれども、これを見ますと、一項の第一号については、これは直接強制がまず来て、その後に、第二号において、法百七十二条第一項でございますので、間接強制が来るという規定の仕方になっております。しかし、その第百七十四条の二項を見ますと、必ずしも間接強制が前置主義とはなっておりません。
ハーグ実施法においては、執行官による直接強制に入る前に、裁判所が債務者に対して金銭の支払いを命ずることによって心理的な影響を与え、債務者に自発的に履行を強いる間接強制を条件、前置としていますが、本法案では間接強制の前置を不要としております。その理由をお聞かせください。 民事執行法の改正に伴い、ハーグ実施法も改正され、間接強制前置が同じく不要となります。
本法律案では、子の引渡しの強制執行は、子の急迫の危険を防止する必要がある場合など法定の事由がある場合を除き、先に間接強制の方法によって行うこととしております。 また、執行官が子に対して威力を用いることを禁止するとともに、執行裁判所等に対して子の心身への配慮を求める規定を設けるなどしております。 次に、子の引渡しの強制執行における執行場所や執行官の権限についてお尋ねがありました。
次に、子の引渡し、返還の強制執行について間接強制の前置を不要とした理由についてお尋ねがありました。 その理由は、まず一つ、間接強制を実施しても債務者が子を返還する見込みがあるとは認められない場合や、二つ目に、子の急迫の危険を防止するため直ちに代替執行をする必要がある場合にまで一律に間接強制の前置を要求すると、運用が硬直的になり、かえって子の利益に反すると考えられるからであります。
間接強制ということで、間接強制金が国に対して、開門してないじゃないかということで間接強制金が課せられていた、こういう状況にある。この間接強制のあり方に関して、間接強制をしろということが、原告の皆さん、できるのかという、いわゆる開門請求権自体も含めて問われた裁判だったんですけれども、そこでの判決は、開門してくれという原告の皆さんに対して、開門請求権は認められない、こういう判決だったんです。
内容はさきの勧告と同じようなラインなんですけれども、開門しないことを前提としてということで、国において基金を実現すること、それから、有明海再生に向けた取組を継続すること、さらには、三県の漁業団体から言ってきています、有明海再生事業の継続、調整池からの小まめな排水、それから、基金と別枠で調整池に排水ポンプを増設する、国において前向きに検討しなさい、それから間接強制金の調整、こういったことが言われているわけですけれども
○初鹿委員 適切に対応しているということですが、この判決については、義務に従わないで、間接強制金ということで事実上のペナルティーを受けているわけですよね。それは事実だと思います。それも毎日九十万円支払っているんです。これ、受け取る側は九十万円もらうからいいだろうみたいに思う方もいるかもしれませんが、漁業者一人当たり二万円なんですが、全部実は収入認定されてしまって税金もかかるわけですよ。
しかしながら、二〇一〇年に福岡高裁が開門を命じる判決を出して、それを国は上告をせずに、確定判決としてこの開門判決が決まっておりまして、残念ながらそれに国は従っていないということで、毎日、漁業者に九十万円の義務違反の制裁金、間接強制金を支払っているという状況であります。
今ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、本件につきましては、確定判決を受けて、私ども工事着手をやってきたわけでございますが、現実にはなかなか難しいという中で、その後の確定判決後に司法判断が重ねられている中で、開門してはならないという判決も出ておる、また、それらについても、あけた場合には間接強制金がかかるといったような状況で、まさに、その開門と開門禁止といった裁判所の相反する判断が現在あるわけでございます
開門義務を果たさないから、裁判所から間接強制金を支払えと命じられているじゃないですか。 二〇一四年六月十二日以降ことしの十月三十日まで、幾ら間接強制金を払ってきましたか。原資は税金ですよ。漁民原告に対して、十月三十日までに何と九億八千五百五十万円。一日当たり、きのうもきょうもあしたも九十万円ずつ払っていく。それは、開門義務を果たさない、政府が約束を守らないからじゃないですか。
仮に、これらの請求を許容する判決がなされ、それが確定した場合には、土地所有者はその確定判決に基づいて強制執行の申立てをすることが考えられまして、その方法としては、直接強制、代替執行及び間接強制があります。
○政府参考人(小川秀樹君) 間接強制とは、債務者の不履行について、執行裁判所が金銭の支払を命ずることによって債務者に心理的な強制を与え、債務者による履行を強いる方法であります。 また、債務の性質がこれを許さないときとは、債務の性質により国家の助力を得て債権を実現することが許されないときを意味するものであります。これは以前述べました二つと同様です。
○山口和之君 次に、間接強制とは何か、そしてまた、間接強制について債務の性質がこれを許さないときとはどのような場合なのか、伺いたいと思います。
これからも、毎日九十万円、間接強制金を延々と支払い続けていく。 確定判決に従わず、そして制裁金を支払う、それを国民の原資の税金から払うことについては、これは国民は納得しない話であります。裁判を延々と続けていってもらちが明かないから和解協議になった。和解協議が成功しなかったんだったら、やはり歩み寄ることが大事ではないかなと私は思うわけです。
○大串(博)委員 財務大臣、国庫を預かられる立場からすると、間接強制金がこうやって払われている状況は速やかに解決が図られるべきだというふうにお考えになるということ、私は当然の考えでいらっしゃるだろうというふうに思います。 そういった中で、全体を預かる農水大臣とされては、今は裁判所が和解指揮をしているわけですから、和解というものを通じて決着が図られるように最善を尽くすべきだと私も思います。
こうした中で、開門義務に係る間接強制に関しましては、これまでの裁判において開門禁止義務を負っていることなどにより間接強制金の支払いを認めるべきでないなどの国の主張が認められないということになりましたものですから、間接強制金、一日九十万円、年間約三億三千万円の強制金を支払わざるを得ないという状況にあるというのは、ある程度やむを得ないものだと思っております。
そういった中で、開門の義務に対して政府が開門を行っていないということで、開門判決を得た側から、つまり開門をしてくださいという側からは、政府に対して、当然その権利を確保するために間接強制ということで間接強制金の訴がなされて、それは裁判所に認められて、これは開門をさせるという目的の間接強制金です、六億円を超える間接強制金がこれまで国庫から支払われているという実態がございます。
国は確定判決に従わず、そのために、漁民原告に間接強制金を支払い続けています。その間接強制金のこれまでの額と経緯について、簡単に説明してください。
間接強制金を、これは原資は国民の税金です、国民の税金で毎日、今九十万円、今日まで六億円も支出してきたことについて、どう受けとめておられますか。
こうした中で、開門義務に係る間接強制のための強制金の支払いを、裁判の中では国の主張が認められずに、間接強制金を支払わざるを得ない状況になっているということは、私にとっても非常に残念なことと考えております。
要するに、間接強制しかできないというふうに思うんですよね。間接強制しかできない、その手段とすれば罰則があるか否かと、こういうことなんですが、いかがでしょう。